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🚲 岡山県の自転車事故の賠償請求

自転車との事故・自転車同士の事故でもめたときの、賠償請求の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

🔴自転車には自賠責保険がありません=相手が保険(個人賠償責任保険・自転車保険)に入っていないと、回収が難しくなりがちです。相手の保険加入の確認が最初の分かれ道です。高額の賠償が認められた裁判例もあり、自転車でも、備えが要ります。訴訟物の価額が140万円以下の請求に係る民事訴訟は、簡易裁判所が第一審裁判所です(裁判所法)。60万円以下の金銭の支払を求める訴えは、原則として1回の審理で紛争解決を図る少額訴訟も使えます。岡山県では、令和6年3月22日に自転車保険(自転車損害賠償責任保険等)の加入義務化などを内容とする条例(岡山県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例)を制定し、令和6年10月1日から岡山県内では自転車保険の加入が義務となりました。条例では、自転車利用者・保護者・事業者・自転車貸付事業者は自転車損害賠償責任保険等へ加入することとされています。岡山市では、令和3年4月に施行された「岡山市自転車の安全で適正な利用を促進するための条例」でも自転車保険への加入義務等が定められています。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「民事事件Q&A」/岡山県「岡山県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 公益財団法人交通事故紛争処理センター(https://www.jcstad.or.jp/about/)

📋 手続きの流れ

1
警察に届け出て、相手と保険を確認する
警察に届け出て(交通事故証明の前提)、相手の連絡先と保険加入の有無を確認します。
2
損害の資料をそろえて請求する
治療費・休業損害・修理代の資料をそろえ、相手(または相手の保険会社)に請求します。
弁護士 自転車事故の賠償請求・交渉・訴訟は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
払われなければ調停・訴訟へ
弁護士 調停・訴訟の提起と代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。

❓ よくあるご質問

自転車事故の賠償請求は、岡山県のどこで手続きしますか?

自転車には自賠責保険がありません=相手が保険(個人賠償責任保険・自転車保険)に入っていないと、回収が難しくなりがちです。相手の保険加入の確認が最初の分かれ道です。

自転車事故の賠償請求は、何から始めますか?

警察に届け出て、相手と保険を確認するから始めます。警察に届け出て(交通事故証明の前提)、相手の連絡先と保険加入の有無を確認します。

自転車事故の賠償請求は、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

👉 自転車事故の賠償請求を、ほかの都道府県と見比べる

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