⚖️ 東京都の交通事故の損害賠償訴訟
交通事故の賠償で訴訟になったときの、東京都での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月23日
🏛️ 行政窓口情報
訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。訴額が140万円以下の民事訴訟は簡易裁判所が第一審です(裁判所法33条1項1号)。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|
| 東京地方裁判所(本庁) | 〒100-8920 千代田区霞が関1-1-4/電話 03-3581-5411 |
| 東京地方裁判所 立川支部 | 〒190-8571 立川市緑町10-4/電話 042-845-0365 |
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年8月23日
📋 手続きの流れ
1
見通しを弁護士に相談する申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。
弁護士 見通しの検討・方針の設計は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
2
委任契約を結ぶ弁護士に依頼するときは委任契約を結びます。弁護士は、事件を受任するにあたり弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成します(弁護士職務基本規程30条1項)。
弁護士 事件の受任と委任契約の締結は弁護士の職務です(弁護士法3条1項・弁護士職務基本規程30条1項)。
3
申立書(訴状)を出す管轄の裁判所に申立書または訴状を提出します。提出先は下の表のとおりです。
弁護士 申立書・訴状の作成と提出は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。
4
期日に出る裁判所が指定した期日に、主張と証拠を出します。
弁護士 期日への出頭と、法廷での主張・立証は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。
5
結果が決まる話し合いがまとまれば和解、まとまらなければ判決になります。
弁護士 和解・判決と、その後の不服申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。
❓ よくあるご質問
交通事故の損害賠償訴訟は、東京都のどこで手続きしますか?
訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。訴額が140万円以下の民事訴訟は簡易裁判所が第一審です(裁判所法33条1項1号)。
交通事故の損害賠償訴訟は、何から始めますか?
見通しを弁護士に相談するから始めます。申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。
交通事故の損害賠償訴訟は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。
👉 交通事故の損害賠償訴訟を、ほかの都道府県と見比べる
🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。