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交通事故の賠償で訴訟になったときの、石川県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。石川県内でも全国と同じく、訴訟の目的の価額が140万円以下の請求(行政事件訴訟に係る請求を除く)は、簡易裁判所が第一審の裁判権を持ちます(裁判所法33条1項1号)。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 金沢地方裁判所 | 〒920-8655 石川県金沢市丸の内7-1/電話 076-262-3221 |
| 金沢地方裁判所小松支部 | 〒923-8541 石川県小松市小馬出町11/電話 0761-22-8541 |
| 金沢地方裁判所七尾支部 | 〒926-8541 石川県七尾市馬出町ハ部1-2/電話 0767-52-3135 |
| 金沢地方裁判所輪島支部 | 〒928-8541 石川県輪島市河井町15部49-2/電話 0768-22-0054 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「裁判所法」第33条/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月23日
交通事故の損害賠償訴訟は、石川県のどこで手続きしますか?
訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
交通事故の損害賠償訴訟は、何から始めますか?
見通しを弁護士に相談するから始めます。申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。
交通事故の損害賠償訴訟は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。