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事故から時間が経ってしまったとき、賠償請求がまだ間に合うかを確かめる流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026-09-15
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、損害と加害者を知った時から、人の生命・身体の損害=5年/その他(物損など)=3年、いずれも不法行為の時から20年です(民法724条・724条の2)。🔴時効の完成は、裁判上の請求や、書面での協議の合意(協議を行う旨の合意)などで猶予・更新できます=諦める前に、まだ止められるかを確かめます。
出典: e-Gov法令検索「民法」724条・724条の2/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026-09-15/出典: 民法724条・724条の2(e-Gov法令検索)
事故の賠償請求の時効(何年も経ってしまった)は、広島県のどこで手続きしますか?
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、損害と加害者を知った時から、人の生命・身体の損害=5年/その他(物損など)=3年、いずれも不法行為の時から20年です(民法724条・724条の2)。時効の完成は、裁判上の請求や、書面での協議の合意(協議を行う旨の合意)などで猶予・更新できます=諦める前に、まだ止められるかを確かめます。
事故の賠償請求の時効(何年も経ってしまった)は、何から始めますか?
起算点と経過年数を確かめるから始めます。損害と加害者を知った日(通常は事故日・後遺障害は症状固定日が目安)から何年経ったかを数えます。
事故の賠償請求の時効(何年も経ってしまった)は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。