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自分で書く遺言(自筆証書遺言)と、法務局に預けて紛失・改ざんを防ぐ保管制度の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 申請先(窓口) | 保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所) |
|---|---|
| 手数料 | 手数料は1通3,900円 |
| 根拠の法令 | 遺言書保管法4条6項 |
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。
| 遺言書保管所(法務局) | 所在地・電話 |
|---|---|
| 甲府地方法務局 | 〒400-8520 甲府市丸の内1丁目1番18号(甲府合同庁舎)/電話 055-252-7151 |
| 甲府地方法務局鰍沢支局 | 〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢1760番地1(富士川地方合同庁舎)/電話 0556-22-0148 |
| 甲府地方法務局大月支局 | 〒401-0012 大月市御太刀2丁目8番10号(大月地方合同庁舎)/電話 0554-22-0799 |
| 甲府地方法務局韮崎出張所 | 〒407-0024 韮崎市本町四丁目3番2号/電話 0551-22-0370 |
| 甲府地方法務局吉田出張所 | 〒403-0005 富士吉田市上吉田3丁目9番13号/電話 0555-22-0025 |
手数料は1通3,900円。完全予約制で、必ずご本人が出向きます(代理人による申請・郵送はできません/遺言書保管法4条6項)。
出典: /e-Gov法令検索「遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月26日
自筆証書遺言と法務局の保管制度は、山梨県のどこで手続きしますか?
保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。
自筆証書遺言と法務局の保管制度は、何から始めますか?
遺言の内容を整理し、全文を自筆で書くから始めます。財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。
自筆証書遺言と法務局の保管制度は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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