こまったら、地域の専門家へ。
自分で書く遺言(自筆証書遺言)と、法務局に預けて紛失・改ざんを防ぐ保管制度の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 申請先(窓口) | 保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所) |
|---|---|
| 手数料 | 手数料は1通3,900円 |
| 根拠の法令 | 遺言書保管法4条6項 |
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。
| 遺言書保管所(法務局) | 所在地・電話 |
|---|---|
| 山形地方法務局 | 〒990-0041 山形市緑町1丁目5番48号/電話 023-625-1321 |
| 山形地方法務局村山出張所 | 〒995-0021 村山市楯岡楯2番28号(村山合同庁舎)/電話 0237-53-2812 |
| 山形地方法務局寒河江支局 | 〒991-0025 寒河江市八幡町7番12号/電話 0237-86-3258 |
| 山形地方法務局新庄支局 | 〒996-0088 新庄市桧町11番地1/電話 0233-22-7528 |
| 山形地方法務局米沢支局 | 〒992-0012 米沢市金池7丁目4番33号/電話 0238-22-2148 |
| 山形地方法務局鶴岡支局 | 〒997-0047 鶴岡市大塚町17番27号(鶴岡合同庁舎)/電話 0235-22-1003 |
| 山形地方法務局酒田支局 | 〒998-0011 酒田市上安町1丁目6番地の1/電話 0234-25-2221 |
手数料は1通3,900円。完全予約制で、必ずご本人が出向きます(代理人による申請・郵送はできません/遺言書保管法4条6項)。
出典: /e-Gov法令検索「遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月26日
自筆証書遺言と法務局の保管制度は、山形県のどこで手続きしますか?
保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。
自筆証書遺言と法務局の保管制度は、何から始めますか?
遺言の内容を整理し、全文を自筆で書くから始めます。財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。
自筆証書遺言と法務局の保管制度は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
この地域には、まだKomattaraの窓口の先生がいません。
お困りの内容に応じて、こちらの相談窓口をご利用ください。
先生へ:この地域で対応できる先生を募集しています。▶ 掲載について
👉 自筆証書遺言と法務局の保管制度を、ほかの都道府県と見比べる
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。