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自分で書く遺言(自筆証書遺言)と、法務局に預けて紛失・改ざんを防ぐ保管制度の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 申請先(窓口) | 保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所) |
|---|---|
| 手数料 | 手数料は1通3,900円 |
| 根拠の法令 | 遺言書保管法4条6項 |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。
| 遺言書保管所(法務局) | 所在地・電話 |
|---|---|
| 金沢地方法務局 | 〒921-8505 石川県金沢市新神田4丁目3番10号(金沢新神田合同庁舎)/電話 (076)292-7810 |
| 金沢地方法務局小松支局 | 〒923-0868 石川県小松市日の出町1丁目120番地(小松日の出合同庁舎5階)/電話 (0761)22-6300 |
| 金沢地方法務局七尾支局 | 〒926-8520 石川県七尾市小島町大開地3番地7(七尾西湊合同庁舎)/電話 (0767)53-1720 |
| 金沢地方法務局輪島支局 | 〒928-0079 石川県輪島市鳳至町畠田99番地3(輪島地方合同庁舎)/電話 (0768)22-0426 |
手数料は1通3,900円。完全予約制で、必ずご本人が出向きます(代理人による申請・郵送はできません/遺言書保管法4条6項)。
出典: /e-Gov法令検索「遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月23日
自筆証書遺言と法務局の保管制度は、石川県のどこで手続きしますか?
保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。
自筆証書遺言と法務局の保管制度は、何から始めますか?
遺言の内容を整理し、全文を自筆で書くから始めます。財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。
自筆証書遺言と法務局の保管制度は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。
👉 自筆証書遺言と法務局の保管制度を、ほかの都道府県と見比べる
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