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📝 愛媛県の自筆証書遺言と法務局の保管制度

自分で書く遺言(自筆証書遺言)と、法務局に預けて紛失・改ざんを防ぐ保管制度の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)
手数料手数料は1通3,900円
根拠の法令遺言書保管法4条6項
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。松山地方法務局で遺言書保管を取り扱うのは、本局・大洲支局・西条支局・四国中央支局・今治支局・宇和島支局です(砥部出張所は取り扱っていません)。

遺言書保管所(法務局)所在地・電話
松山地方法務局〒790-8505 松山市宮田町188番地6(松山地方合同庁舎)/電話 089(932)0888
松山地方法務局砥部出張所〒791-2116 伊予郡砥部町原町171番地1/電話 089(962)2140
松山地方法務局大洲支局〒795-0065 大洲市東若宮2番地8/電話 0893(50)5055
松山地方法務局西条支局〒793-0023 西条市明屋敷168番地1/電話 0897(56)0188
松山地方法務局四国中央支局〒799-0405 四国中央市三島中央5丁目4番31号/電話 0896(23)2407
松山地方法務局今治支局〒794-0042 今治市旭町1丁目3番地3/電話 0898(22)0855
松山地方法務局宇和島支局〒798-0036 宇和島市天神町4番40号/電話 0895(22)0770

手数料は1通3,900円。完全予約制で、必ずご本人が出向きます(代理人による申請・郵送はできません/遺言書保管法4条6項)。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: /松山地方法務局「取扱事務一覧表(供託、成年後見登記、国籍、遺言書保管、人権)」/e-Gov法令検索「遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
遺言の内容を整理し、全文を自筆で書く
財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。
遺言文案の作成・要件の確認は、弁護士・行政書士にご相談できます。
2
法務局に保管を申請する(任意)
予約のうえ、本人が法務局(下の行政窓口情報へ)へ出向いて申請します。保管した遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です(遺言書保管法11条)。
3
保管証を受け取り、家族に伝えておく
保管番号のわかる保管証を受け取り、相続人になる方へ保管の事実を伝えておきます。

❓ よくあるご質問

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、愛媛県のどこで手続きしますか?

保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。松山地方法務局で遺言書保管を取り扱うのは、本局・大洲支局・西条支局・四国中央支局・今治支局・宇和島支局です(砥部出張所は取り扱っていません)。

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、何から始めますか?

遺言の内容を整理し、全文を自筆で書くから始めます。財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

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