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川砂利・山砂利などを採取する仕事を始めるときの登録と認可の、大分県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 窓口 | 大分県 河川課 管理・水資源対策班 |
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| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
窓口は、大分県 河川課 管理・水資源対策班です。砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。河川区域で採取する場合は河川法の許可も別に必要で、窓口が変わります。
| 大分県 河川課 管理・水資源対策班 | 〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号(大分県庁舎新館5F)/電話 097-506-4593 ※ 砂利の採取には登録手続きが必要です。の問い合わせ先です。 |
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出典: 大分県「砂利の採取には登録手続きが必要です。」/最終確認日: 2026年10月26日
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、大分県のどこで手続きしますか?
窓口は、大分県 河川課 管理・水資源対策班です。砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、何から始めますか?
砂利採取業務主任者を確保するから始めます。試験合格者など、資格のある主任者を営業所ごとに置きます。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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