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川砂利・山砂利などを採取する仕事を始めるときの登録と認可の、秋田県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 窓口 | 秋田県 採取地を所管する地域振興局 建設部 用地課 |
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| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
窓口は、秋田県 採取地を所管する地域振興局 建設部 用地課です。砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。河川区域で採取する場合は河川法の許可も別に必要で、窓口が変わります。
| 秋田県 採取地を所管する地域振興局 建設部 用地課 | ※ 手続きの詳細は、採取地を所管する地域振興局の建設部用地課へ問い合わせます(由利本荘市・にかほ市は由利地域振興局建設部用地課 0184-22-5437)。採取の認可事務(第16条)の権限移譲を受けている市町村は、その市町村が窓口です。 |
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出典: 秋田県「砂利採取業をはじめるには」/最終確認日: 2026年10月26日
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、秋田県のどこで手続きしますか?
窓口は、秋田県 採取地を所管する地域振興局 建設部 用地課です。砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、何から始めますか?
砂利採取業務主任者を確保するから始めます。試験合格者など、資格のある主任者を営業所ごとに置きます。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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