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医薬品・医薬部外品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、静岡県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日
市場に出す(製造販売する)ための許可と、実際に作る・詰める・表示するための製造業許可は別で、両方必要になることがあります。医薬品は第一種・第二種で区分が分かれ、総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。手数料は区分ごとに決まっているため、窓口で確認します。
| 静岡県 健康福祉部生活衛生局薬事課 | 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6/電話 054-221-2869 ※ 相談・問い合わせは薬事課薬事審査班(054-221-2414/054-221-2869)。申請書・届書等の提出窓口は保健所薬務主管課等(静岡県「相談・提出等窓口一覧」 https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/eiseiyakuji/yakuji/1003159/1025349.html )。 |
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出典: 静岡県「医薬品製造販売業、製造業の許可等に関する手続き等について」/最終確認日: 2026年8月16日
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、静岡県のどこで手続きしますか?
市場に出す(製造販売する)ための許可と、実際に作る・詰める・表示するための製造業許可は別で、両方必要になることがあります。医薬品は第一種・第二種で区分が分かれ、総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、何から始めますか?
区分を確かめるから始めます。医薬品(第一種・第二種)か医薬部外品かで、責任者の要件も手数料も変わります。
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。