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Komattara医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可北海道

💊 北海道の医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可

医薬品・医薬部外品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、北海道での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

申請先は北海道 保健福祉部地域医療推進局医務薬務課 薬務係です。手数料は医薬品製造販売業(第1種)147,400円・(第2種)132,000円医薬品製造業(無菌)88,900円・(一般)84,100円・(包装、表示、保管)45,100円で、北海道収入証紙を申請書(正本)に貼って納めます。申請書の作成には事前に業者コードの登録(e-Gov電子申請サービス)が必要です。市場に出す(製造販売する)ための許可と、実際に作る・詰める・表示するための製造業許可は別で、両方必要になることがあります。医薬品は第一種・第二種で区分が分かれ、総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。

北海道 保健福祉部地域医療推進局医務薬務課 薬務係〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目/電話 011-204-5265
※ 手数料は北海道収入証紙で納付します。

出典: 北海道「医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品製造販売業の許可について」北海道「医薬品、医薬部外品及び化粧品製造業の許可申請について」/最終確認日: 2026年9月20日

📋 手続きの流れ

1
区分を確かめる
医薬品(第一種・第二種)か医薬部外品かで、責任者の要件も手数料も変わります。
許可区分の確認は、行政書士にご相談できます。
2
責任者と品質・安全管理の体制を整える
総括製造販売責任者などを置き、GQP・GVPの手順書を作ります。
GQP・GVP手順書の作成支援は、行政書士にご相談できます。
3
医務薬務課へ申請する
申請後に調査があります。製造所を持つ場合は製造業許可も必要です。
許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、北海道のどこで手続きしますか?

申請先は北海道 保健福祉部地域医療推進局医務薬務課 薬務係です。手数料は医薬品製造販売業(第1種)147,400円・(第2種)132,000円、医薬品製造業(無菌)88,900円・(一般)84,100円・(包装、表示、保管)45,100円で、北海道収入証紙を申請書(正本)に貼って納めます。

医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、何から始めますか?

区分を確かめるから始めます。医薬品(第一種・第二種)か医薬部外品かで、責任者の要件も手数料も変わります。

医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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