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医薬品・医薬部外品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、青森県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
市場に出す(製造販売する)ための許可と、実際に作る・詰める・表示するための製造業許可は別で、両方必要になることがあります。医薬品は第一種・第二種で区分が分かれ、総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。手数料は区分ごとに決まっているため、窓口で確認します。
| 青森県 健康医療福祉部 医療薬務課 薬務指導グループ | 〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1/電話 017-734-9289 ※ 医薬品等(医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器)の製造販売業の許可(医薬品医療機器等法第12条第1項)の処分権者は知事(医療薬務課)です。 |
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出典: 青森県「申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)」/e-Gov法令検索「医薬品医療機器等法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月23日
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、青森県のどこで手続きしますか?
市場に出す(製造販売する)ための許可と、実際に作る・詰める・表示するための製造業許可は別で、両方必要になることがあります。医薬品は第一種・第二種で区分が分かれ、総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、何から始めますか?
区分を確かめるから始めます。医薬品(第一種・第二種)か医薬部外品かで、責任者の要件も手数料も変わります。
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可を、ほかの都道府県と見比べる
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