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製品の形・パッケージ・画面デザインをまねされないよう、意匠権で守るための出願の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 出願先(窓口) | 特許庁 |
|---|---|
| 手数料 | 意匠登録出願の出願料は16,000円(複数意匠一括出願は一意匠につき16,000円)、意匠登録料は第1年から第3年まで毎年8,500円、第4年から第25年まで毎年16,900円です(特許庁。全国共通) |
| 根拠の法令 | 意匠法 |
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
デザインは意匠登録で守れます(意匠法)。出願先は特許庁で、電子出願が主流です。🔴意匠は公開前の出願が原則=発売・SNS公開の前に出願するのが鉄則です(新規性)。登録されると最長25年、まねを止める差止め・損害賠償の根拠になります。
いくらいるの?=特許庁の料金は出願料 16,000円(複数意匠一括出願は一意匠につき16,000円)、登録料は第1年から第3年まで 毎年8,500円、第4年から第25年まで 毎年16,900円です。意匠登録出願の出願料は16,000円(複数意匠一括出願は一意匠につき16,000円)、意匠登録料は第1年から第3年まで毎年8,500円、第4年から第25年まで毎年16,900円です(特許庁。全国共通)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 特許庁 | 〒100-8915 千代田区霞が関3-4-3/電話 03-3581-1101 ※ 出願は電子出願(インターネット出願)が主流です。 |
出典: 特許庁「アクセス・入館案内」/特許庁「産業財産権関係料金一覧」/e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 弁理士法4条(e-Gov法令検索)
意匠登録出願(デザインを守る)は、宮崎県のどこで手続きしますか?
デザインは意匠登録で守れます(意匠法)。出願先は特許庁で、電子出願が主流です。
意匠登録出願(デザインを守る)は、何から始めますか?
守りたいデザインを特定するから始めます。製品全体か・部分か・画面デザインか。公開前かどうかを確かめます(公開後は原則出願できません)。
意匠登録出願(デザインを守る)は、誰に相談できますか?
弁理士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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