こまったら、地域の専門家へ。
製品の形・パッケージ・画面デザインをまねされないよう、意匠権で守るための出願の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026-09-15
デザインは意匠登録で守れます(意匠法)。出願先は特許庁で、電子出願が主流です。🔴意匠は公開前の出願が原則=発売・SNS公開の前に出願するのが鉄則です(新規性)。登録されると最長25年、まねを止める差止め・損害賠償の根拠になります。
いくらいるの?=特許庁の料金は出願料16,000円(複数意匠一括出願は一意匠につき16,000円)、登録料は第1年から第3年まで 毎年8,500円、第4年から第25年まで 毎年16,900円です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 特許庁 | 〒100-8915 千代田区霞が関3-4-3/電話 03-3581-1101 ※ 出願は電子出願(インターネット出願)が主流です。 |
出典: 特許庁「アクセス・入館案内」/特許庁「産業財産権関係料金一覧」/e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026-09-15/出典: 弁理士法4条(e-Gov法令検索)
意匠登録出願(デザインを守る)は、広島県のどこで手続きしますか?
デザインは意匠登録で守れます(意匠法)。出願先は特許庁で、電子出願が主流です。
意匠登録出願(デザインを守る)は、何から始めますか?
守りたいデザインを特定するから始めます。製品全体か・部分か・画面デザインか。公開前かどうかを確かめます(公開後は原則出願できません)。
意匠登録出願(デザインを守る)は、誰に相談できますか?
弁理士にご相談いただけます。