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相続人どうしの話し合いで遺産の分け方がまとまらないときの遺産分割調停の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
協議がまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停で、調停委員を交えて分け方を話し合います。調停でもまとまらなければ審判に移行します。争いになった場合の代理は、弁護士にご相談いただけます。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 山形家庭裁判所 | 〒990-8531 山形県山形市旅篭町2-4-22/電話 023-623-9511 |
| 山形家庭裁判所新庄支部 | 〒996-0022 山形県新庄市住吉町4-27/電話 0233-22-0265 |
| 山形家庭裁判所米沢支部 | 〒992-0045 山形県米沢市中央4-9-15/電話 0238-22-2165 |
| 山形家庭裁判所赤湯出張所 | 〒999-2211 山形県南陽市赤湯316/電話 0238-43-2217 |
| 山形家庭裁判所長井出張所 | 〒993-0015 山形県長井市四ツ谷1-7-20/電話 0238-88-2073 |
| 山形家庭裁判所鶴岡支部 | 〒997-0035 山形県鶴岡市馬場町5-23/電話 0235-23-6666 |
| 山形家庭裁判所酒田支部 | 〒998-0037 山形県酒田市日吉町1-5-27/電話 0234-23-1234 |
遺産分割調停の申立先は、相手方(ほかの相続人)のいずれかの住所地を管轄する家庭裁判所(または相続人が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 山形家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日
遺産分割調停の申立ては、山形県のどこで手続きしますか?
協議がまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停で、調停委員を交えて分け方を話し合います。調停でもまとまらなければ審判に移行します。
遺産分割調停の申立ては、何から始めますか?
相続人と遺産の全体像を固めるから始めます。戸籍で相続人を確定し、不動産・預貯金・負債の目録をつくります。
遺産分割調停の申立ては、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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