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相続人どうしの話し合いで遺産の分け方がまとまらないときの遺産分割調停の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
協議がまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停で、調停委員を交えて分け方を話し合います。調停でもまとまらなければ審判に移行します。争いになった場合の代理は、弁護士にご相談いただけます。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 那覇家庭裁判所 | 〒900-8603 沖縄県那覇市樋川1-14-10 |
| 那覇家庭裁判所名護支部 | 〒905-0011 沖縄県名護市字宮里451-3/電話 0980-52-2742 |
| 那覇家庭裁判所沖縄支部 | 〒904-2194 沖縄県沖縄市知花6-7-7/電話 098-939-0017 |
| 那覇家庭裁判所平良支部 | 〒906-0012 沖縄県宮古島市平良字西里345/電話 0980-72-3428 |
| 那覇家庭裁判所石垣支部 | 〒907-0004 沖縄県石垣市字登野城55/電話 0980-82-3812 |
遺産分割調停の申立先は、相手方(ほかの相続人)のいずれかの住所地を管轄する家庭裁判所(または相続人が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 那覇家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日
遺産分割調停の申立ては、沖縄県のどこで手続きしますか?
協議がまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停で、調停委員を交えて分け方を話し合います。調停でもまとまらなければ審判に移行します。
遺産分割調停の申立ては、何から始めますか?
相続人と遺産の全体像を固めるから始めます。戸籍で相続人を確定し、不動産・預貯金・負債の目録をつくります。
遺産分割調停の申立ては、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。
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