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⚖️ 大分県の遺産分割調停の申立て

相続人どうしの話し合いで遺産の分け方がまとまらないときの遺産分割調停の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

協議がまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停で、調停委員を交えて分け方を話し合います。調停でもまとまらなければ審判に移行します。争いになった場合の代理は、弁護士にご相談いただけます。

家庭裁判所所在地・電話
大分家庭裁判所〒870-8564 大分県大分市荷揚町7-15/電話 097-532-7161
大分家庭裁判所杵築支部〒873-0001 大分県杵築市大字杵築1180/電話 0978-62-2052
大分家庭裁判所佐伯支部〒876-0815 大分県佐伯市野岡町2-13-2/電話 0972-22-0168
大分家庭裁判所竹田支部〒878-0013 大分県竹田市大字竹田2065-1/電話 0974-63-2040
大分家庭裁判所中津支部〒871-0050 大分県中津市二ノ丁1260/電話 0979-22-2115
大分家庭裁判所豊後高田出張所〒879-0606 大分県豊後高田市玉津894/電話 0978-22-2061
大分家庭裁判所日田支部〒877-0012 大分県日田市淡窓1-1-53/電話 0973-23-3145

遺産分割調停の申立先は、相手方(ほかの相続人)のいずれかの住所地を管轄する家庭裁判所(または相続人が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 大分家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
相続人と遺産の全体像を固める
戸籍で相続人を確定し、不動産・預貯金・負債の目録をつくります。
争いのない段階での相続人調査・財産目録・遺産分割協議書の作成は、行政書士にご相談できます。
2
調停申立書を作成する
申立書に戸籍一式・遺産目録・不動産の登記事項証明書などを添えます。
弁護士 遺産分割の調停・審判の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
家庭裁判所に申し立てる
管轄の家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に申し立てます。成立した調停調書で登記や払戻しができます。
弁護士 遺産分割調停の申立てと期日の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。

❓ よくあるご質問

遺産分割調停の申立ては、大分県のどこで手続きしますか?

協議がまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停で、調停委員を交えて分け方を話し合います。調停でもまとまらなければ審判に移行します。

遺産分割調停の申立ては、何から始めますか?

相続人と遺産の全体像を固めるから始めます。戸籍で相続人を確定し、不動産・預貯金・負債の目録をつくります。

遺産分割調停の申立ては、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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