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相続人どうしの話し合いで遺産の分け方がまとまらないときの遺産分割調停の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
協議がまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停で、調停委員を交えて分け方を話し合います。調停でもまとまらなければ審判に移行します。争いになった場合の代理は、弁護士にご相談いただけます。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 青森家庭裁判所 | 〒030-8523 青森県青森市長島1-3-26 |
| 青森家庭裁判所むつ出張所 | 〒035-0073 青森県むつ市中央1-1-5/電話 0175-22-2712 |
| 青森家庭裁判所野辺地出張所 | 〒039-3131 青森県上北郡野辺地町字野辺地419/電話 0175-64-3279 |
| 青森家庭裁判所弘前支部 | 〒036-8356 青森県弘前市下白銀町7 |
| 青森家庭裁判所五所川原支部 | 〒037-0044 青森県五所川原市字元町54/電話 0173-34-2927 |
| 青森家庭裁判所八戸支部 | 〒039-1166 青森県八戸市根城9-13-6 |
| 青森家庭裁判所十和田支部 | 〒034-0082 青森県十和田市西二番町14-8/電話 0176-23-2368 |
遺産分割調停の申立先は、相手方(ほかの相続人)のいずれかの住所地を管轄する家庭裁判所(または相続人が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 青森家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日
遺産分割調停の申立ては、青森県のどこで手続きしますか?
協議がまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停で、調停委員を交えて分け方を話し合います。調停でもまとまらなければ審判に移行します。
遺産分割調停の申立ては、何から始めますか?
相続人と遺産の全体像を固めるから始めます。戸籍で相続人を確定し、不動産・預貯金・負債の目録をつくります。
遺産分割調停の申立ては、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。
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