こまったら、地域の専門家へ。
相続人どうしの話し合いで遺産の分け方がまとまらないときの遺産分割調停の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
協議がまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停で、調停委員を交えて分け方を話し合います。調停でもまとまらなければ審判に移行します。争いになった場合の代理は、弁護士にご相談いただけます。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 名古屋家庭裁判所 | 〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-7-1 |
| 名古屋家庭裁判所一宮支部 | 〒491-0842 一宮市公園通4-17 |
| 名古屋家庭裁判所半田支部 | 〒475-0902 半田市宮路町200-2 |
| 名古屋家庭裁判所岡崎支部 | 〒444-8550 岡崎市明大寺町字奈良井3 |
| 名古屋家庭裁判所豊橋支部 | 〒440-0884 豊橋市大国町110 |
遺産分割調停の申立先は、相手方(ほかの相続人)のいずれかの住所地を管轄する家庭裁判所(または相続人が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 裁判所「所在地・電話番号等一覧(名古屋家庭裁判所)」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月20日
遺産分割調停の申立ては、愛知県のどこで手続きしますか?
協議がまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停で、調停委員を交えて分け方を話し合います。調停でもまとまらなければ審判に移行します。
遺産分割調停の申立ては、何から始めますか?
相続人と遺産の全体像を固めるから始めます。戸籍で相続人を確定し、不動産・預貯金・負債の目録をつくります。
遺産分割調停の申立ては、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。