こまったら、地域の専門家へ。
医療事故の賠償で訴訟をするときの、岡山県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。訴訟物の価額が140万円以下の請求に係る民事訴訟は、簡易裁判所が第一審裁判所です(裁判所法)。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 岡山地方裁判所 | 〒700-0807 岡山市北区南方1-8-42/電話 086-222-6771 |
| 岡山地方裁判所倉敷支部 | 〒710-8558 岡山県倉敷市幸町3-33/電話 086-422-1038 |
| 岡山地方裁判所新見支部 | 〒718-0011 岡山県新見市新見1222/電話 0867-72-0042 |
| 岡山地方裁判所津山支部 | 〒708-0051 岡山県津山市椿高下52/電話 0868-22-9326 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/裁判所「民事事件Q&A」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月22日
医療訴訟は、岡山県のどこで手続きしますか?
訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
医療訴訟は、何から始めますか?
見通しを弁護士に相談するから始めます。申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。
医療訴訟は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。