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⚖️ 鹿児島県の医療訴訟

医療事故の賠償で訴訟をするときの、鹿児島県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。訴訟物の価額が140万円以下の請求に係る民事訴訟は簡易裁判所が、それ以外の一般的な民事訴訟は地方裁判所が第一審裁判所です(裁判所法)。

地方裁判所所在地・電話
鹿児島地方裁判所〒892-8501 鹿児島県鹿児島市山下町13-47/電話 099-222-7121
鹿児島地方裁判所知覧支部〒897-0302 鹿児島県南九州市知覧町郡6196-1/電話 0993-83-2229
鹿児島地方裁判所加治木支部〒899-5214 鹿児島県姶良市加治木町仮屋町95/電話 0995-62-2666
鹿児島地方裁判所川内支部〒895-0064 鹿児島県薩摩川内市花木町2-20/電話 0996-22-2154
鹿児島地方裁判所鹿屋支部〒893-0011 鹿児島県鹿屋市打馬1-2-14/電話 0994-43-2330
鹿児島地方裁判所名瀬支部〒894-0033 鹿児島県奄美市名瀬矢之脇町1-1/電話 0997-52-5141
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/裁判所「民事事件Q&A」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
見通しを弁護士に相談する
申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。
弁護士 見通しの検討・方針の設計は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
2
委任契約を結ぶ
弁護士に依頼するときは委任契約を結びます。弁護士は、事件を受任するにあたり弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成します(弁護士職務基本規程30条1項)。
弁護士 事件の受任と委任契約の締結は弁護士の職務です(弁護士法3条1項・弁護士職務基本規程30条1項)。
3
申立書(訴状)を出す
管轄の裁判所に申立書または訴状を提出します。提出先は下の表のとおりです。
弁護士 申立書・訴状の作成と提出は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。
4
期日に出る
裁判所が指定した期日に、主張と証拠を出します。
弁護士 期日への出頭と、法廷での主張・立証は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。
5
結果が決まる
話し合いがまとまれば和解、まとまらなければ判決になります。
弁護士 和解・判決と、その後の不服申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。

❓ よくあるご質問

医療訴訟は、鹿児島県のどこで手続きしますか?

訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

医療訴訟は、何から始めますか?

見通しを弁護士に相談するから始めます。申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。

医療訴訟は、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

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