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医療事故の賠償で訴訟をするときの、福島県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。簡易裁判所は、訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件について第一審の裁判権を持っています(裁判所)。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 福島地方裁判所 | 〒960-8512 福島市花園町5-38/電話 024-534-2156 |
| 福島地方裁判所相馬支部 | 〒976-0042 相馬市中村字大手先48-1/電話 0244-36-5141 |
| 福島地方裁判所郡山支部 | 〒963-8566 郡山市麓山1-2-26/電話 024-932-5656 |
| 福島地方裁判所白河支部 | 〒961-0074 白河市郭内146/電話 0248-22-5555 |
| 福島地方裁判所会津若松支部 | 〒965-8540 会津若松市追手町6-6/電話 0242-26-5725 |
| 福島地方裁判所いわき支部 | 〒970-8026 いわき市平字八幡小路41/電話 0246-22-1321 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/裁判所「下級裁判所」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日
医療訴訟は、福島県のどこで手続きしますか?
訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
医療訴訟は、何から始めますか?
見通しを弁護士に相談するから始めます。申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。
医療訴訟は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。