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🏥 京都府の医療法人の設立認可

クリニックを医療法人にするときの設立認可の、京都府での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

🔴受付時期が定められており、事前相談が必要です。認可のあと設立登記をし、登記後遅滞なく設立登記完了届を出します。医療法人の設立認可は京都府知事への申請で、問い合わせ先は京都府 健康福祉部 医療課 医務・看護係(075-414-4748)です。申請の前に担当窓口で2回程度のヒアリングがあり、医療審議会への諮問が必要なため申請受付は年4回です。対象は、府内で個人開設の診療所を1年以上運営している方です。

京都府 健康福祉部 医療課 医務・看護係〒602-8570 京都府京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町/電話 075-414-4748
※ 医療法人設立認可申請の問い合わせ先です。申請に当たっては担当窓口で2回程度のヒアリングを実施し、医療審議会への諮問が必要なため申請受付は年4回です。

出典: 京都府・市町村共同電子申請サービス「医療法人設立認可申請について」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
スケジュールから逆算する
まず直近の受付時期に間に合うかを確認します。
スケジュールの逆算・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
定款(寄附行為)と事業計画を作る
社員・理事・監事の構成、拠出財産、2年分の事業計画と予算を整えます。
定款・設立認可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
医療課へ設立認可を申請する
医療審議会の意見を経て認可されます。
窓口への申請・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
設立登記をする
認可のあとに登記し、登記後遅滞なく設立登記完了届を提出します。
司法書士 設立登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

医療法人の設立認可は、京都府のどこで手続きしますか?

受付時期が定められており、事前相談が必要です。認可のあと設立登記をし、登記後遅滞なく設立登記完了届を出します。

医療法人の設立認可は、何から始めますか?

スケジュールから逆算するから始めます。まず直近の受付時期に間に合うかを確認します。

医療法人の設立認可は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

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