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3か月では判断できないときに相続放棄の期間を延ばす申立ての、徳島県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
🔴相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。期限を過ぎてからでは原則できません。申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。相続人ごとに申し立てます。財産に手をつけると放棄できなくなる点にも注意が必要です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 徳島家庭裁判所 | 〒770-8528 徳島県徳島市徳島町1-5-1 |
| 徳島家庭裁判所阿南支部 | 〒774-0030 徳島県阿南市富岡町西池田口1-1/電話 0884-22-0148 |
| 徳島家庭裁判所牟岐出張所 | 〒775-0006 徳島県海部郡牟岐町大字中村字本村54-2/電話 0884-72-0074 |
| 徳島家庭裁判所美馬支部 | 〒779-3610 徳島県美馬市脇町大字脇町1229-3/電話 0883-52-1035 |
| 徳島家庭裁判所池田出張所 | 〒778-0002 徳島県三好市池田町マチ2494-7/電話 0883-72-0234 |
申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
出典: 徳島家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、徳島県のどこで手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、何から始めますか?
3か月の起算日を確かめるから始めます。亡くなった日ではなく「相続の開始を知った日」からです。ここを間違えると期限を誤ります。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、いつまでに手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。
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