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3か月では判断できないときに相続放棄の期間を延ばす申立ての、大分県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
🔴相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。期限を過ぎてからでは原則できません。申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。相続人ごとに申し立てます。財産に手をつけると放棄できなくなる点にも注意が必要です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 大分家庭裁判所 | 〒870-8564 大分県大分市荷揚町7-15/電話 097-532-7161 |
| 大分家庭裁判所杵築支部 | 〒873-0001 大分県杵築市大字杵築1180/電話 0978-62-2052 |
| 大分家庭裁判所佐伯支部 | 〒876-0815 大分県佐伯市野岡町2-13-2/電話 0972-22-0168 |
| 大分家庭裁判所竹田支部 | 〒878-0013 大分県竹田市大字竹田2065-1/電話 0974-63-2040 |
| 大分家庭裁判所中津支部 | 〒871-0050 大分県中津市二ノ丁1260/電話 0979-22-2115 |
| 大分家庭裁判所豊後高田出張所 | 〒879-0606 大分県豊後高田市玉津894/電話 0978-22-2061 |
| 大分家庭裁判所日田支部 | 〒877-0012 大分県日田市淡窓1-1-53/電話 0973-23-3145 |
申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
出典: 大分家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、大分県のどこで手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、何から始めますか?
3か月の起算日を確かめるから始めます。亡くなった日ではなく「相続の開始を知った日」からです。ここを間違えると期限を誤ります。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、いつまでに手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。
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