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3か月では判断できないときに相続放棄の期間を延ばす申立ての、奈良県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
🔴相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。期限を過ぎてからでは原則できません。申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。相続人ごとに申し立てます。財産に手をつけると放棄できなくなる点にも注意が必要です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 奈良家庭裁判所 | 〒630-8213 奈良県奈良市登大路町35 |
| 奈良家庭裁判所葛城支部 | 〒635-8502 奈良県大和高田市大字大中101-4/電話 0745-53-1012 |
| 奈良家庭裁判所五條支部 | 〒637-0043 奈良県五條市新町3-3-1/電話 0747-23-0261 |
| 奈良家庭裁判所吉野出張所 | 〒638-0821 奈良県吉野郡大淀町下渕350-1/電話 0747-52-2490 |
申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
出典: 奈良家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、奈良県のどこで手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、何から始めますか?
3か月の起算日を確かめるから始めます。亡くなった日ではなく「相続の開始を知った日」からです。ここを間違えると期限を誤ります。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、いつまでに手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。
👉 相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)を、ほかの都道府県と見比べる
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