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3か月では判断できないときに相続放棄の期間を延ばす申立ての、鹿児島県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
🔴相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。期限を過ぎてからでは原則できません。申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。相続人ごとに申し立てます。財産に手をつけると放棄できなくなる点にも注意が必要です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 鹿児島家庭裁判所 | 〒892-8501 鹿児島県鹿児島市山下町13-47/電話 099-222-7121 |
| 鹿児島家庭裁判所種子島出張所 | 〒891-3101 鹿児島県西之表市西之表16275-12/電話 0997-22-0159 |
| 鹿児島家庭裁判所屋久島出張所 | 〒891-4205 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦2445-18/電話 0997-42-0014 |
| 鹿児島家庭裁判所知覧支部 | 〒897-0302 鹿児島県南九州市知覧町郡6196-1/電話 0993-83-2229 |
| 鹿児島家庭裁判所指宿出張所 | 〒891-0402 鹿児島県指宿市十町244/電話 0993-22-2902 |
| 鹿児島家庭裁判所加治木支部 | 〒899-5214 鹿児島県姶良市加治木町仮屋町95/電話 0995-62-2666 |
| 鹿児島家庭裁判所大口出張所 | 〒895-2511 鹿児島県伊佐市大口里2235/電話 0995-22-0247 |
| 鹿児島家庭裁判所川内支部 | 〒895-0064 鹿児島県薩摩川内市花木町2-20/電話 0996-22-2154 |
| 鹿児島家庭裁判所鹿屋支部 | 〒893-0011 鹿児島県鹿屋市打馬1-2-14/電話 0994-43-2330 |
| 鹿児島家庭裁判所名瀬支部 | 〒894-0033 鹿児島県奄美市名瀬矢之脇町1-1/電話 0997-52-5141 |
| 鹿児島家庭裁判所徳之島出張所 | 〒891-7101 鹿児島県大島郡徳之島町亀津554-2/電話 0997-83-0019 |
申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
出典: 鹿児島家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、鹿児島県のどこで手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、何から始めますか?
3か月の起算日を確かめるから始めます。亡くなった日ではなく「相続の開始を知った日」からです。ここを間違えると期限を誤ります。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、いつまでに手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。
👉 相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)を、ほかの都道府県と見比べる
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