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3か月では判断できないときに相続放棄の期間を延ばす申立ての、兵庫県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
🔴相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。期限を過ぎてからでは原則できません。申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。相続人ごとに申し立てます。財産に手をつけると放棄できなくなる点にも注意が必要です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 神戸家庭裁判所 | 〒652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3-46-1 |
| 神戸家庭裁判所 明石支部 | 〒673-0881 兵庫県明石市天文町2-2-18/電話 078-912-3233 |
| 神戸家庭裁判所 伊丹支部 | 〒664-8545 兵庫県伊丹市千僧1-47-1 |
| 神戸家庭裁判所 柏原支部 | 〒669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原439/電話 0795-72-0155 |
| 神戸家庭裁判所 洲本支部 | 〒656-0024 兵庫県洲本市山手1-1-18/電話 0799-25-2332 |
| 神戸家庭裁判所 尼崎支部 | 〒661-0026 兵庫県尼崎市水堂町3-2-34 |
| 神戸家庭裁判所 姫路支部 | 〒670-0947 兵庫県姫路市北条1-250 |
| 神戸家庭裁判所 社支部 | 〒673-1431 兵庫県加東市社490-2/電話 0795-42-0123 |
| 神戸家庭裁判所 龍野支部 | 〒679-4179 兵庫県たつの市龍野町上霞城131/電話 0791-63-3920 |
| 神戸家庭裁判所 豊岡支部 | 〒668-0042 兵庫県豊岡市京町12-81/電話 0796-22-2881 |
| 神戸家庭裁判所浜坂出張所 | 〒669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋6-1/電話 0796-82-1169 |
申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地(神戸家庭裁判所)」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月20日
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、兵庫県のどこで手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、何から始めますか?
3か月の起算日を確かめるから始めます。亡くなった日ではなく「相続の開始を知った日」からです。ここを間違えると期限を誤ります。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、いつまでに手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。