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⏳ 群馬県の相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)

3か月では判断できないときに相続放棄の期間を延ばす申立ての、群馬県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

🔴相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。期限を過ぎてからでは原則できません。申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。相続人ごとに申し立てます。財産に手をつけると放棄できなくなる点にも注意が必要です。

家庭裁判所所在地・電話
前橋家庭裁判所〒371-8531 前橋市大手町3-1-34/電話 027-231-4275
前橋家庭裁判所中之条出張所〒377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町719-2/電話 0279-75-2138
前橋家庭裁判所沼田支部〒378-0045 沼田市材木町甲150/電話 0278-22-2709
前橋家庭裁判所太田支部〒373-8531 太田市浜町17-5/電話 0276-45-7751
前橋家庭裁判所桐生支部〒376-8531 桐生市相生町2-371-5/電話 0277-53-2391
前橋家庭裁判所高崎支部〒370-8531 高崎市高松町26-2/電話 027-322-3541

申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 前橋家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
3か月の起算日を確かめる
亡くなった日ではなく「相続の開始を知った日」からです。ここを間違えると期限を誤ります。
弁護士・行政書士 期限の判断と家庭裁判所への申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。相続財産や相続関係の調査は行政書士も行います。弁護士・行政書士にご相談いただけます。
2
財産と借金を洗い出す
不動産、預貯金、借入、保証債務。判断材料がそろわないなら伸長を検討します。
弁護士・行政書士 相続放棄か伸長かの判断と申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。財産目録の作成は行政書士も行います。弁護士・行政書士にご相談いただけます。
3
3か月が来る前に家庭裁判所へ申し立てる
戸籍一式と申立書を提出します。伸長は通常3か月程度認められます。
弁護士・司法書士 家庭裁判所に提出する申立書類の作成は司法書士の業務です(司法書士法3条1項4号)。申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士・司法書士にご相談いただけます。
4
調べ終えたら放棄か承認かを決める
放棄・限定承認・単純承認から選びます。争いがある場合は、弁護士にご相談いただけます。
弁護士 相続人間に争いがある場合の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、群馬県のどこで手続きしますか?

相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。

相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、何から始めますか?

3か月の起算日を確かめるから始めます。亡くなった日ではなく「相続の開始を知った日」からです。ここを間違えると期限を誤ります。

相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。

相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、いつまでに手続きしますか?

相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。

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