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3か月では判断できないときに相続放棄の期間を延ばす申立ての、福岡県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
🔴相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。期限を過ぎてからでは原則できません。申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。相続人ごとに申し立てます。財産に手をつけると放棄できなくなる点にも注意が必要です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 福岡家庭裁判所 | 〒810-8652 福岡市中央区六本松4-2-4/電話 092-711-9651 |
| 福岡家庭裁判所甘木出張所 | 〒838-0061 朝倉市菩提寺571/電話 0946-22-2113 |
| 福岡家庭裁判所飯塚支部 | 〒820-8506 飯塚市新立岩10-29/電話 0948-22-1150 |
| 福岡家庭裁判所直方支部 | 〒822-0014 直方市丸山町1-4/電話 0949-22-0522 |
| 福岡家庭裁判所田川支部 | 〒826-8567 田川市千代町1-5/電話 0947-42-0163 |
| 福岡家庭裁判所久留米支部 | 〒830-8512 久留米市篠山町21/電話 0942-39-6943 |
| 福岡家庭裁判所八女支部 | 〒834-0031 八女市本町537-4/電話 0943-23-4036 |
| 福岡家庭裁判所柳川支部 | 〒832-0045 柳川市本町4/電話 0944-72-3121 |
| 福岡家庭裁判所大牟田支部 | 〒836-0052 大牟田市白金町101/電話 0944-53-3503 |
| 福岡家庭裁判所小倉支部 | 〒803-8532 北九州市小倉北区金田1-4-1/電話 093-561-3431 |
| 福岡家庭裁判所行橋支部 | 〒824-0001 行橋市行事1-8-23/電話 0930-22-0035 |
申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
出典: 裁判所「福岡県内の管轄区域表」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月20日
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、福岡県のどこで手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、何から始めますか?
3か月の起算日を確かめるから始めます。亡くなった日ではなく「相続の開始を知った日」からです。ここを間違えると期限を誤ります。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、いつまでに手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。