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Komattara相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)福岡県

⏳ 福岡県の相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)

3か月では判断できないときに相続放棄の期間を延ばす申立ての、福岡県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

🔴相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。期限を過ぎてからでは原則できません。申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。相続人ごとに申し立てます。財産に手をつけると放棄できなくなる点にも注意が必要です。

家庭裁判所所在地・電話
福岡家庭裁判所〒810-8652 福岡市中央区六本松4-2-4/電話 092-711-9651
福岡家庭裁判所甘木出張所〒838-0061 朝倉市菩提寺571/電話 0946-22-2113
福岡家庭裁判所飯塚支部〒820-8506 飯塚市新立岩10-29/電話 0948-22-1150
福岡家庭裁判所直方支部〒822-0014 直方市丸山町1-4/電話 0949-22-0522
福岡家庭裁判所田川支部〒826-8567 田川市千代町1-5/電話 0947-42-0163
福岡家庭裁判所久留米支部〒830-8512 久留米市篠山町21/電話 0942-39-6943
福岡家庭裁判所八女支部〒834-0031 八女市本町537-4/電話 0943-23-4036
福岡家庭裁判所柳川支部〒832-0045 柳川市本町4/電話 0944-72-3121
福岡家庭裁判所大牟田支部〒836-0052 大牟田市白金町101/電話 0944-53-3503
福岡家庭裁判所小倉支部〒803-8532 北九州市小倉北区金田1-4-1/電話 093-561-3431
福岡家庭裁判所行橋支部〒824-0001 行橋市行事1-8-23/電話 0930-22-0035

申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「福岡県内の管轄区域表」e-Gov法令検索「司法書士法」e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月20日

📋 手続きの流れ

1
3か月の起算日を確かめる
亡くなった日ではなく「相続の開始を知った日」からです。ここを間違えると期限を誤ります。
弁護士・行政書士 期限の判断と家庭裁判所への申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。相続財産や相続関係の調査は行政書士も行います。弁護士・行政書士にご相談いただけます。
2
財産と借金を洗い出す
不動産、預貯金、借入、保証債務。判断材料がそろわないなら伸長を検討します。
弁護士・行政書士 相続放棄か伸長かの判断と申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。財産目録の作成は行政書士も行います。弁護士・行政書士にご相談いただけます。
3
3か月が来る前に家庭裁判所へ申し立てる
戸籍一式と申立書を提出します。伸長は通常3か月程度認められます。
弁護士・司法書士 家庭裁判所に提出する申立書類の作成は司法書士の業務です(司法書士法3条1項4号)。申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士・司法書士にご相談いただけます。
4
調べ終えたら放棄か承認かを決める
放棄・限定承認・単純承認から選びます。争いがある場合は、弁護士にご相談いただけます。
弁護士 相続人間に争いがある場合の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、福岡県のどこで手続きしますか?

相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。

相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、何から始めますか?

3か月の起算日を確かめるから始めます。亡くなった日ではなく「相続の開始を知った日」からです。ここを間違えると期限を誤ります。

相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。

相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、いつまでに手続きしますか?

相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。

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