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3か月では判断できないときに相続放棄の期間を延ばす申立ての、青森県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
🔴相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。期限を過ぎてからでは原則できません。申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。相続人ごとに申し立てます。財産に手をつけると放棄できなくなる点にも注意が必要です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 青森家庭裁判所 | 〒030-8523 青森県青森市長島1-3-26 |
| 青森家庭裁判所むつ出張所 | 〒035-0073 青森県むつ市中央1-1-5/電話 0175-22-2712 |
| 青森家庭裁判所野辺地出張所 | 〒039-3131 青森県上北郡野辺地町字野辺地419/電話 0175-64-3279 |
| 青森家庭裁判所弘前支部 | 〒036-8356 青森県弘前市下白銀町7 |
| 青森家庭裁判所五所川原支部 | 〒037-0044 青森県五所川原市字元町54/電話 0173-34-2927 |
| 青森家庭裁判所八戸支部 | 〒039-1166 青森県八戸市根城9-13-6 |
| 青森家庭裁判所十和田支部 | 〒034-0082 青森県十和田市西二番町14-8/電話 0176-23-2368 |
申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
出典: 青森家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、青森県のどこで手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、何から始めますか?
3か月の起算日を確かめるから始めます。亡くなった日ではなく「相続の開始を知った日」からです。ここを間違えると期限を誤ります。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、いつまでに手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。
👉 相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)を、ほかの都道府県と見比べる
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