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3か月では判断できないときに相続放棄の期間を延ばす申立ての、愛知県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
🔴相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。期限を過ぎてからでは原則できません。申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。相続人ごとに申し立てます。財産に手をつけると放棄できなくなる点にも注意が必要です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 名古屋家庭裁判所 | 〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-7-1 |
| 名古屋家庭裁判所一宮支部 | 〒491-0842 一宮市公園通4-17 |
| 名古屋家庭裁判所半田支部 | 〒475-0902 半田市宮路町200-2 |
| 名古屋家庭裁判所岡崎支部 | 〒444-8550 岡崎市明大寺町字奈良井3 |
| 名古屋家庭裁判所豊橋支部 | 〒440-0884 豊橋市大国町110 |
申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
出典: 裁判所「所在地・電話番号等一覧(名古屋家庭裁判所)」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月20日
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、愛知県のどこで手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、何から始めますか?
3か月の起算日を確かめるから始めます。亡くなった日ではなく「相続の開始を知った日」からです。ここを間違えると期限を誤ります。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、いつまでに手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。