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会社を設立したあとに必要な法人設立届出書などの税務手続きの、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 提出先(窓口) | 本店所在地を管轄する税務署 |
|---|---|
| 届出の期限 | 法人設立届出書は法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内(法人税法148条・法人税法施行規則63条) |
| 根拠の法令 | 法人税法148条 |
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
提出先は本店所在地を管轄する税務署です。法人設立届出書は法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内(法人税法148条・法人税法施行規則63条)。青色申告の承認申請や給与支払事務所等の開設届出も忘れずに。
| お住まい(納税地)の市区町村 | 所轄の税務署 |
|---|---|
| 鳥取市 | 鳥取税務署 〒680-8541 鳥取市富安2丁目89番地4/電話 0857-22-2141 |
| 智頭町 | 鳥取税務署 〒680-8541 鳥取市富安2丁目89番地4/電話 0857-22-2141 |
| 八頭町 | 鳥取税務署 〒680-8541 鳥取市富安2丁目89番地4/電話 0857-22-2141 |
| 若桜町 | 鳥取税務署 〒680-8541 鳥取市富安2丁目89番地4/電話 0857-22-2141 |
| 岩美町 | 鳥取税務署 〒680-8541 鳥取市富安2丁目89番地4/電話 0857-22-2141 |
| 倉吉市 | 倉吉税務署 〒682-8522 倉吉市上井(あげい)587番1号/電話 0858-26-2721 |
| 三朝町 | 倉吉税務署 〒682-8522 倉吉市上井(あげい)587番1号/電話 0858-26-2721 |
| 湯梨浜町 | 倉吉税務署 〒682-8522 倉吉市上井(あげい)587番1号/電話 0858-26-2721 |
| 琴浦町 | 倉吉税務署 〒682-8522 倉吉市上井(あげい)587番1号/電話 0858-26-2721 |
| 北栄町 | 倉吉税務署 〒682-8522 倉吉市上井(あげい)587番1号/電話 0858-26-2721 |
| 米子市 | 米子税務署 〒683-8691 米子市東町124番16号/電話 0859-32-4121 |
| 境港市 | 米子税務署 〒683-8691 米子市東町124番16号/電話 0859-32-4121 |
| 日吉津村 | 米子税務署 〒683-8691 米子市東町124番16号/電話 0859-32-4121 |
| 大山町 | 米子税務署 〒683-8691 米子市東町124番16号/電話 0859-32-4121 |
| 南部町 | 米子税務署 〒683-8691 米子市東町124番16号/電話 0859-32-4121 |
| 伯耆町 | 米子税務署 〒683-8691 米子市東町124番16号/電話 0859-32-4121 |
| 日南町 | 米子税務署 〒683-8691 米子市東町124番16号/電話 0859-32-4121 |
| 日野町 | 米子税務署 〒683-8691 米子市東町124番16号/電話 0859-32-4121 |
| 江府町 | 米子税務署 〒683-8691 米子市東町124番16号/電話 0859-32-4121 |
複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。
出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(広島国税局)/e-Gov法令検索「法人税法施行規則」/e-Gov法令検索「法人税法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月26日
会社設立後の税務署への届出は、鳥取県のどこで手続きしますか?
提出先は本店所在地を管轄する税務署です。法人設立届出書は法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内(法人税法148条・法人税法施行規則63条)。
会社設立後の税務署への届出は、何から始めますか?
設立後に出す書類を整理するから始めます。法人設立届出書・青色申告承認申請書・給与支払事務所等の開設届出書・源泉所得税の納期の特例申請などを確認します。
会社設立後の税務署への届出は、誰に相談できますか?
税理士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
会社設立後の税務署への届出は、いつまでに手続きしますか?
法人設立届出書は法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内(法人税法148条・法人税法施行規則63条)。
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