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🚨 山口県の保護命令の申立て(DVから逃れる)

配偶者・パートナーからの暴力や脅迫から逃れるための、裁判所の保護命令の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

手数料保護命令の申立てには、申立手数料の収入印紙1,000円と郵便切手が必要です(裁判所)
根拠の法令配偶者暴力防止法
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。🔴身の危険が迫っているときは、ためらわず110番へ。山口県での申立先は山口地方裁判所(本庁=民事受付センター(地裁)1階/083-922-9128)とその周南・萩・岩国・下関・宇部の各支部で、各庁の窓口で配偶者暴力に関する保護命令の申立てを受け付けています(周南支部 不動産執行係 0834-21-2679、萩支部 0838-22-0047(代表)、岩国支部 0827-41-0165、下関支部 083-222-4078、宇部支部 0836-21-4079)。保護命令の申立てには、申立手数料の収入印紙1,000円と郵便切手が必要です(裁判所)。

窓口所在地・電話
山口地方裁判所〒753-0048 山口県山口市駅通り1-6-1/電話 083-922-9128
※ 配偶者暴力に関する保護命令の申立ての窓口は民事受付センター(地裁)1階です。
山口地方裁判所周南支部〒745-0071 山口県周南市岐山通2-5/電話 0834-21-2679
※ 配偶者暴力に関する保護命令の申立ての窓口は不動産執行係1階です。
山口地方裁判所萩支部〒758-0041 山口県萩市大字江向469/電話 0838-22-0047(代表)
※ 配偶者暴力に関する保護命令の申立ての窓口は事務室1階です。
山口地方裁判所岩国支部〒741-0061 山口県岩国市錦見1-16-45/電話 0827-41-0165
※ 配偶者暴力に関する保護命令の申立ての窓口は民事受付・執行・破産書記官室1階です。
山口地方裁判所下関支部〒750-0009 山口県下関市上田中町8-2-2/電話 083-222-4078
※ 配偶者暴力に関する保護命令の申立ての窓口は執行・破産書記官室2階です。
山口地方裁判所宇部支部〒755-0033 山口県宇部市琴芝町2-2-35/電話 0836-21-4079
※ 配偶者暴力に関する保護命令の申立ての窓口は民事書記官室1階です。
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」/山口地方裁判所「窓口案内」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_23/index.html)

📋 手続きの流れ

1
まず相談する
配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。
2
地方裁判所に申し立てる
申立書に暴力・脅迫を受けた状況と相談の経緯を書いて、管轄の地方裁判所に申し立てます。
弁護士・司法書士 申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。裁判所に提出する書類の作成は司法書士も行えます(司法書士法3条1項4号)。代理は弁護士の職務です。弁護士・司法書士にご相談いただけます。
3
審尋を経て命令が出る
裁判所が双方の言い分を確認し、要件を満たせば接近禁止命令等が発せられます。違反には刑事罰があります。

❓ よくあるご質問

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、山口県のどこで手続きしますか?

保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、何から始めますか?

まず相談するから始めます。配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士にご相談いただけます。

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