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配偶者・パートナーからの暴力や脅迫から逃れるための、裁判所の保護命令の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。🔴身の危険が迫っているときは、ためらわず110番へ。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 松江地方裁判所 | 〒690-8523 島根県松江市母衣町68番地 ※1 |
| 松江地方裁判所出雲支部 | 〒693-8523 島根県出雲市今市町797番地2/電話 0853-21-2114 ※1 |
| 松江地方裁判所浜田支部 | 〒697-0027 島根県浜田市殿町980番地/電話 0855-22-0678 ※1 |
| 松江地方裁判所益田支部 | 〒698-0021 島根県益田市幸町6番60号/電話 0856-22-0365 ※1 |
| 松江地方裁判所西郷支部 | 〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町指向5番地1/電話 08512-2-0005 ※1 |
※1 保護命令の申立ては地方裁判所で行います(申立人の住所地などを管轄する地方裁判所・支部)。
保護命令は、被害者の申立てにより、裁判所が発します(配偶者暴力防止法10条1項)。
出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」/松江地方裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_23/index.html)
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、島根県のどこで手続きしますか?
保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、何から始めますか?
まず相談するから始めます。配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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