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配偶者・パートナーからの暴力や脅迫から逃れるための、裁判所の保護命令の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 手数料 | 保護命令の申立てには、申立手数料の収入印紙1,000円と郵便切手が必要です(裁判所) |
|---|---|
| 根拠の法令 | 配偶者暴力防止法 |
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。🔴身の危険が迫っているときは、ためらわず110番へ。申立先は地方裁判所で、滋賀県の大津地方裁判所の申立書提出先は、住所等に応じて大津地方裁判所(本庁)(大津市・草津市・守山市・栗東市・野洲市・甲賀市・湖南市・高島市/〒520-0044 滋賀県大津市京町3-1-2)、彦根支部(彦根市・豊郷町・甲良町・多賀町・愛荘町・東近江市・近江八幡市・日野町・竜王町/〒522-0010 滋賀県彦根市駅東町1-13)、長浜支部(長浜市・米原市/〒526-0058 滋賀県長浜市南呉服町6-22)です。保護命令の申立てには、申立手数料の収入印紙1,000円と郵便切手が必要です(裁判所)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 大津地方裁判所(本庁) | 〒520-0044 滋賀県大津市京町3-1-2 ※ 大津地方裁判所(本庁)の所在地です。 |
| 大津地方裁判所 彦根支部 | 〒522-0010 滋賀県彦根市駅東町1-13/電話 0749-44-8010 ※ 彦根支部の地方裁判所(民事立会係・刑事)の電話番号です。 |
| 大津地方裁判所 長浜支部 | 〒526-0058 滋賀県長浜市南呉服町6-22/電話 0749-62-0240 ※ 長浜支部の庶務課の電話番号です。 |
出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」/大津地方裁判所「管内の裁判所の所在地」/大津地方裁判所「申立書提出先一覧(地方裁判所)」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_23/index.html)
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、滋賀県のどこで手続きしますか?
保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、何から始めますか?
まず相談するから始めます。配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士にご相談いただけます。