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🚨 滋賀県の保護命令の申立て(DVから逃れる)

配偶者・パートナーからの暴力や脅迫から逃れるための、裁判所の保護命令の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

手数料保護命令の申立てには、申立手数料の収入印紙1,000円と郵便切手が必要です(裁判所)
根拠の法令配偶者暴力防止法
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。🔴身の危険が迫っているときは、ためらわず110番へ。申立先は地方裁判所で、滋賀県の大津地方裁判所の申立書提出先は、住所等に応じて大津地方裁判所(本庁)(大津市・草津市・守山市・栗東市・野洲市・甲賀市・湖南市・高島市/〒520-0044 滋賀県大津市京町3-1-2)、彦根支部(彦根市・豊郷町・甲良町・多賀町・愛荘町・東近江市・近江八幡市・日野町・竜王町/〒522-0010 滋賀県彦根市駅東町1-13)、長浜支部(長浜市・米原市/〒526-0058 滋賀県長浜市南呉服町6-22)です。保護命令の申立てには、申立手数料の収入印紙1,000円と郵便切手が必要です(裁判所)。

窓口所在地・電話
大津地方裁判所(本庁)〒520-0044 滋賀県大津市京町3-1-2
※ 大津地方裁判所(本庁)の所在地です。
大津地方裁判所 彦根支部〒522-0010 滋賀県彦根市駅東町1-13/電話 0749-44-8010
※ 彦根支部の地方裁判所(民事立会係・刑事)の電話番号です。
大津地方裁判所 長浜支部〒526-0058 滋賀県長浜市南呉服町6-22/電話 0749-62-0240
※ 長浜支部の庶務課の電話番号です。
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」/大津地方裁判所「管内の裁判所の所在地」/大津地方裁判所「申立書提出先一覧(地方裁判所)」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_23/index.html)

📋 手続きの流れ

1
まず相談する
配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。
2
地方裁判所に申し立てる
申立書に暴力・脅迫を受けた状況と相談の経緯を書いて、管轄の地方裁判所に申し立てます。
弁護士・司法書士 申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。裁判所に提出する書類の作成は司法書士も行えます(司法書士法3条1項4号)。代理は弁護士の職務です。弁護士・司法書士にご相談いただけます。
3
審尋を経て命令が出る
裁判所が双方の言い分を確認し、要件を満たせば接近禁止命令等が発せられます。違反には刑事罰があります。

❓ よくあるご質問

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、滋賀県のどこで手続きしますか?

保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、何から始めますか?

まず相談するから始めます。配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士にご相談いただけます。

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