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配偶者・パートナーからの暴力や脅迫から逃れるための、裁判所の保護命令の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。申立先は地方裁判所で、埼玉県内ではさいたま地方裁判所(本庁・越谷支部・川越支部・熊谷支部・秩父支部)です。申立てできるのは被害者本人で、手数料は収入印紙1,000円です。郵便切手の額は裁判所によって異なりますので、申立先の裁判所にご確認ください。命令違反には刑事罰があります。🔴身の危険が迫っているときは、ためらわず110番へ。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| さいたま地方裁判所 | 〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3-16-45 ※ 代表番号は公表されていません。用件別の番号は裁判所「ダイヤルイン一覧」でご確認ください。 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月19日/出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_23/index.html)/裁判所「保護命令(DV事件)」
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、埼玉県のどこで手続きしますか?
保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。申立先は地方裁判所で、埼玉県内ではさいたま地方裁判所(本庁・越谷支部・川越支部・熊谷支部・秩父支部)です。
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、何から始めますか?
まず相談するから始めます。配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士にご相談いただけます。