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🚨 沖縄県の保護命令の申立て(DVから逃れる)

配偶者・パートナーからの暴力や脅迫から逃れるための、裁判所の保護命令の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)沖縄県の申立先は那覇地方裁判所とその支部
手数料保護命令の申立てには、申立手数料の収入印紙1,000円と郵便切手が必要です(裁判所)
根拠の法令配偶者暴力防止法
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。🔴身の危険が迫っているときは、ためらわず110番へ。沖縄県の申立先は那覇地方裁判所とその支部です。沖縄県内の地方裁判所は、那覇地方裁判所(〒900-8567 沖縄県那覇市樋川1-14-1/098-855-3366)と、沖縄支部(沖縄県沖縄市知花6-7-7/098-939-0011)・名護支部(沖縄県名護市字宮里451-3/0980-52-2642)・平良支部(沖縄県宮古島市平良字西里345/0980-72-2025)・石垣支部(沖縄県石垣市字登野城55/0980-82-3076)です。保護命令の申立てには、申立手数料の収入印紙1,000円と郵便切手が必要です(裁判所)。

窓口所在地・電話
那覇地方裁判所 民事受付〒900-8567 沖縄県那覇市樋川1-14-1/電話 098-918-3323
※ 保護命令の申立てに関する問い合わせは民事受付(2階)です。
那覇地方裁判所 沖縄支部〒904-2194 沖縄県沖縄市知花6-7-7/電話 098-939-0011
※1
那覇地方裁判所 名護支部〒905-0011 沖縄県名護市字宮里451-3/電話 0980-52-2642
※1
那覇地方裁判所 平良支部〒906-0012 沖縄県宮古島市平良字西里345/電話 0980-72-2025
※1
那覇地方裁判所 石垣支部〒907-0004 沖縄県石垣市字登野城55/電話 0980-82-3076
※1

※1 那覇地方裁判所の支部です。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」/那覇地方裁判所「窓口案内」/那覇地方裁判所「沖縄県の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_23/index.html)

📋 手続きの流れ

1
まず相談する
配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。
2
地方裁判所に申し立てる
申立書に暴力・脅迫を受けた状況と相談の経緯を書いて、管轄の地方裁判所に申し立てます。
弁護士・司法書士 申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。裁判所に提出する書類の作成は司法書士も行えます(司法書士法3条1項4号)。代理は弁護士の職務です。弁護士・司法書士にご相談いただけます。
3
審尋を経て命令が出る
裁判所が双方の言い分を確認し、要件を満たせば接近禁止命令等が発せられます。違反には刑事罰があります。

❓ よくあるご質問

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、沖縄県のどこで手続きしますか?

保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、何から始めますか?

まず相談するから始めます。配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士にご相談いただけます。

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