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配偶者・パートナーからの暴力や脅迫から逃れるための、裁判所の保護命令の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 提出先(窓口) | 沖縄県の申立先は那覇地方裁判所とその支部 |
|---|---|
| 手数料 | 保護命令の申立てには、申立手数料の収入印紙1,000円と郵便切手が必要です(裁判所) |
| 根拠の法令 | 配偶者暴力防止法 |
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。🔴身の危険が迫っているときは、ためらわず110番へ。沖縄県の申立先は那覇地方裁判所とその支部です。沖縄県内の地方裁判所は、那覇地方裁判所(〒900-8567 沖縄県那覇市樋川1-14-1/098-855-3366)と、沖縄支部(沖縄県沖縄市知花6-7-7/098-939-0011)・名護支部(沖縄県名護市字宮里451-3/0980-52-2642)・平良支部(沖縄県宮古島市平良字西里345/0980-72-2025)・石垣支部(沖縄県石垣市字登野城55/0980-82-3076)です。保護命令の申立てには、申立手数料の収入印紙1,000円と郵便切手が必要です(裁判所)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 那覇地方裁判所 民事受付 | 〒900-8567 沖縄県那覇市樋川1-14-1/電話 098-918-3323 ※ 保護命令の申立てに関する問い合わせは民事受付(2階)です。 |
| 那覇地方裁判所 沖縄支部 | 〒904-2194 沖縄県沖縄市知花6-7-7/電話 098-939-0011 ※1 |
| 那覇地方裁判所 名護支部 | 〒905-0011 沖縄県名護市字宮里451-3/電話 0980-52-2642 ※1 |
| 那覇地方裁判所 平良支部 | 〒906-0012 沖縄県宮古島市平良字西里345/電話 0980-72-2025 ※1 |
| 那覇地方裁判所 石垣支部 | 〒907-0004 沖縄県石垣市字登野城55/電話 0980-82-3076 ※1 |
※1 那覇地方裁判所の支部です。
出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」/那覇地方裁判所「窓口案内」/那覇地方裁判所「沖縄県の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_23/index.html)
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、沖縄県のどこで手続きしますか?
保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、何から始めますか?
まず相談するから始めます。配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士にご相談いただけます。