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🚨 長野県の保護命令の申立て(DVから逃れる)

配偶者・パートナーからの暴力や脅迫から逃れるための、裁判所の保護命令の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。🔴身の危険が迫っているときは、ためらわず110番へ。長野県では、申立先は長野地方裁判所で、本庁では民事訟廷係(本館4階/026-403-2027)が保護命令の申立てを受け付けます。上田・佐久・松本・飯田・伊那の各支部にも保護命令の申立ての窓口があります。保護命令の申立てには、申立手数料の収入印紙1,000円と郵便切手が必要です(裁判所)。

窓口所在地・電話
長野地方裁判所(本庁) 民事訟廷係(本館4階)〒380-0846 長野県長野市旭町1108/電話 026-403-2027
※ 長野地方裁判所(本庁)で保護命令の申立てを扱う窓口です。
長野地方裁判所 上田支部 民事訴訟係(1階)〒386-0023 長野県上田市中央西2-3-3/電話 0268-40-2209
※ 長野地方裁判所 上田支部で保護命令の申立てを扱う窓口です。
長野地方裁判所 佐久支部 民事受付係(1階)〒385-0022 長野県佐久市岩村田1161/電話 0267-67-1525
※ 長野地方裁判所 佐久支部で保護命令の申立てを扱う窓口です。
長野地方裁判所 松本支部 地裁書記官室 弁論係(2階)〒390-0873 長野県松本市丸の内10-35/電話 0263-32-3075
※ 長野地方裁判所 松本支部で保護命令の申立てを扱う窓口です。
長野地方裁判所 飯田支部 民事係(2階)〒395-0015 長野県飯田市江戸町1-21/電話 0265-22-0167
※ 長野地方裁判所 飯田支部で保護命令の申立てを扱う窓口です。
長野地方裁判所 伊那支部 民事係(1階)〒396-0026 長野県伊那市西町4841/電話 0265-72-2719
※ 長野地方裁判所 伊那支部で保護命令の申立てを扱う窓口です。
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」/長野地方裁判所「窓口案内」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_23/index.html)

📋 手続きの流れ

1
まず相談する
配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。
2
地方裁判所に申し立てる
申立書に暴力・脅迫を受けた状況と相談の経緯を書いて、管轄の地方裁判所に申し立てます。
弁護士・司法書士 申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。裁判所に提出する書類の作成は司法書士も行えます(司法書士法3条1項4号)。代理は弁護士の職務です。弁護士・司法書士にご相談いただけます。
3
審尋を経て命令が出る
裁判所が双方の言い分を確認し、要件を満たせば接近禁止命令等が発せられます。違反には刑事罰があります。

❓ よくあるご質問

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、長野県のどこで手続きしますか?

保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、何から始めますか?

まず相談するから始めます。配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士にご相談いただけます。

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