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🚨 宮城県の保護命令の申立て(DVから逃れる)

配偶者・パートナーからの暴力や脅迫から逃れるための、裁判所の保護命令の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。🔴身の危険が迫っているときは、ためらわず110番へ。申立先は地方裁判所です。仙台地方裁判所では、保護命令事件(DV)の手続を第4民事部 保全・DV・個人再生係(2階/022-745-6070)が担当し、古川支部でも保護命令(DV)の申立てを受け付けています。保護命令の申立てには、申立手数料の収入印紙1,000円と郵便切手が必要です(裁判所)。

窓口所在地・電話
仙台地方裁判所 第4民事部 保全・DV・個人再生係〒980-8639 宮城県仙台市青葉区片平1-6-1/電話 022-745-6070
※ 保護命令事件(DV)の手続きを扱います(2階)。
仙台地方裁判所 古川支部 地裁書記官室〒989-6161 宮城県大崎市古川駅南2-9-46/電話 0229-22-1602
※ 民事訴訟・民事保全・保護命令(DV)の申立てを受け付けます(1階)。
仙台地方裁判所 石巻支部 地裁・簡裁書記官室〒986-0832 宮城県石巻市泉町4-4-28/電話 0225-22-0370
※ 民事訴訟・民事保全・保護命令(DV)の申立てを受け付けます(2階)。
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」/仙台地方裁判所「窓口案内」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_23/index.html)

📋 手続きの流れ

1
まず相談する
配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。
2
地方裁判所に申し立てる
申立書に暴力・脅迫を受けた状況と相談の経緯を書いて、管轄の地方裁判所に申し立てます。
弁護士・司法書士 申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。裁判所に提出する書類の作成は司法書士も行えます(司法書士法3条1項4号)。代理は弁護士の職務です。弁護士・司法書士にご相談いただけます。
3
審尋を経て命令が出る
裁判所が双方の言い分を確認し、要件を満たせば接近禁止命令等が発せられます。違反には刑事罰があります。

❓ よくあるご質問

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、宮城県のどこで手続きしますか?

保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、何から始めますか?

まず相談するから始めます。配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士にご相談いただけます。

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