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配偶者・パートナーからの暴力や脅迫から逃れるための、裁判所の保護命令の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。🔴身の危険が迫っているときは、ためらわず110番へ。京都府内の地方裁判所は、京都地方裁判所(〒604-8550 京都府京都市中京区菊屋町(丸太町通柳馬場東入ル))と、園部支部・宮津支部・舞鶴支部・福知山支部です。保護命令の申立てには、申立手数料の収入印紙1,000円と郵便切手が必要です(裁判所)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 京都地方裁判所 保全係 | 〒604-8550 京都府京都市中京区菊屋町(丸太町通柳馬場東入ル)/電話 075-257-9189 ※ 京都地方裁判所の保全係(仮差押・仮処分・DV・過料)です。 |
| 京都地方裁判所 園部支部 | 〒622-0004 京都府南丹市園部町小桜町30/電話 0771-62-0237 ※ 京都地方裁判所の支部です。 |
| 京都地方裁判所 宮津支部 | 〒626-0017 京都府宮津市字島崎2043-1/電話 0772-22-2074 ※ 京都地方裁判所の支部です。 |
| 京都地方裁判所 舞鶴支部 | 〒624-0853 京都府舞鶴市字南田辺小字南裏町149/電話 0773-75-2332 ※ 京都地方裁判所の支部です。 |
| 京都地方裁判所 福知山支部 | 〒620-0035 京都府福知山市字内記9/電話 0773-22-2209 ※ 京都地方裁判所の支部です。 |
出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」/京都地方裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_23/index.html)
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、京都府のどこで手続きしますか?
保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、何から始めますか?
まず相談するから始めます。配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士にご相談いただけます。