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🚨 熊本県の保護命令の申立て(DVから逃れる)

配偶者・パートナーからの暴力や脅迫から逃れるための、裁判所の保護命令の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

手数料保護命令の申立てには、申立手数料の収入印紙1,000円と郵便切手が必要です(裁判所)
根拠の法令配偶者暴力防止法
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。🔴身の危険が迫っているときは、ためらわず110番へ。熊本地方裁判所(本庁)では、保護命令の申立ての窓口は執行係(本館2階)です。支部でも申し立てられます(例:玉名支部は事務室(1階)/0968-72-3037)。保護命令の申立てには、申立手数料の収入印紙1,000円と郵便切手が必要です(裁判所)。

窓口所在地・電話
熊本地方裁判所(本庁) 民事第1部 執行係〒860-8513 熊本県熊本市中央区京町1-13-11/電話 096-241-8936
※ 保護命令に関する窓口です。
熊本地方裁判所 玉名支部〒865-0051 熊本県玉名市繁根木54-8/電話 0968-72-3037
※1
熊本地方裁判所 山鹿支部〒861-0501 熊本県山鹿市山鹿280/電話 0968-44-5141
※1
熊本地方裁判所 阿蘇支部〒869-2612 熊本県阿蘇市一の宮町宮地2476-1/電話 0967-22-0063
※1
熊本地方裁判所 八代支部〒866-8585 熊本県八代市西松江城町1-41/電話 0965-32-2177
※ 熊本地方裁判所の支部です。民事係が訴訟・保全・保護命令の申立てに関する問い合わせ先です。
熊本地方裁判所 人吉支部〒868-0056 熊本県人吉市寺町1/電話 0966-23-4855
※1
熊本地方裁判所 天草支部〒863-8585 熊本県天草市諏訪町16-24/電話 0969-23-2004
※1

※1 熊本地方裁判所の支部です。電話は庶務課です。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」/裁判所「管内の裁判所の所在地(熊本)」/熊本地方裁判所「窓口案内」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_23/index.html)

📋 手続きの流れ

1
まず相談する
配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。
2
地方裁判所に申し立てる
申立書に暴力・脅迫を受けた状況と相談の経緯を書いて、管轄の地方裁判所に申し立てます。
弁護士・司法書士 申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。裁判所に提出する書類の作成は司法書士も行えます(司法書士法3条1項4号)。代理は弁護士の職務です。弁護士・司法書士にご相談いただけます。
3
審尋を経て命令が出る
裁判所が双方の言い分を確認し、要件を満たせば接近禁止命令等が発せられます。違反には刑事罰があります。

❓ よくあるご質問

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、熊本県のどこで手続きしますか?

保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、何から始めますか?

まず相談するから始めます。配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士にご相談いただけます。

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