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配偶者・パートナーからの暴力や脅迫から逃れるための、裁判所の保護命令の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 手数料 | 保護命令の申立てには、申立手数料の収入印紙1,000円と郵便切手が必要です(裁判所) |
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| 根拠の法令 | 配偶者暴力防止法 |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。🔴身の危険が迫っているときは、ためらわず110番へ。岩手県の地方裁判所は盛岡地方裁判所(本庁:〒020-8520 盛岡市内丸9-1)と、花巻・二戸・遠野・宮古・一関・水沢の各支部です(本庁の民事部 地裁民事書記官室 民事訟廷係 019-622-3236)。管轄区域は住所地等により決まり、事件の種類等によっては申立書の提出先が異なる場合があるため、申立ての際は裁判所に確かめます。保護命令の申立てには、申立手数料の収入印紙1,000円と郵便切手が必要です(裁判所)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 盛岡地方裁判所(本庁) | 〒020-8520 岩手県盛岡市内丸9-1/電話 019-622-3236(民事部 地裁民事書記官室 民事訟廷係) ※ 管轄区域は盛岡市,八幡平市,滝沢市,岩手郡(雫石町 葛巻町 岩手町),紫波郡(紫波町 矢巾町)です。事件の種類等によっては申立書の提出先が異なる場合があるため、申立ての際に裁判所に確かめます。 |
| 盛岡地方裁判所 花巻支部 | 〒025-0075 岩手県花巻市花城町8-26/電話 0198-23-5276(代表) ※ 管轄区域は花巻市,北上市,和賀郡(西和賀町)です。事件の種類等によっては申立書の提出先が異なる場合があるため、申立ての際に裁判所に確かめます。 |
| 盛岡地方裁判所 二戸支部 | 〒028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡22番地14/電話 0195-23-2591(代表) ※ 管轄区域は二戸市,二戸郡(一戸町) 九戸郡の内 軽米町,九戸村、久慈市 下閉伊郡の内 普代村 九戸郡の内 野田村,洋野町です。事件の種類等によっては申立書の提出先が異なる場合があるため、申立ての際に裁判所に確かめます。 |
| 盛岡地方裁判所 遠野支部 | 〒028-0515 岩手県遠野市東舘町2-3/電話 0198-62-2840(代表) ※ 管轄区域は遠野市、釜石市 上閉伊郡(大槌町)です。事件の種類等によっては申立書の提出先が異なる場合があるため、申立ての際に裁判所に確かめます。 |
| 盛岡地方裁判所 宮古支部 | 〒027-0052 岩手県宮古市宮町1-3-30/電話 0193-62-2925(代表) ※ 管轄区域は宮古市 下閉伊郡の内 山田町,岩泉町,田野畑村です。事件の種類等によっては申立書の提出先が異なる場合があるため、申立ての際に裁判所に確かめます。 |
| 盛岡地方裁判所 一関支部 | 〒021-0877 岩手県一関市城内3-6/電話 0191-30-1924(地・簡裁書記官室 民事訴訟・調停・督促係) ※ 管轄区域は一関市,西磐井郡(平泉町)、大船渡市,陸前高田市,気仙郡(住田町)です。事件の種類等によっては申立書の提出先が異なる場合があるため、申立ての際に裁判所に確かめます。 |
| 盛岡地方裁判所 水沢支部 | 〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町4-19/電話 0197-24-7181(代表) ※ 管轄区域は奥州市,胆沢郡(金ヶ崎町)です。事件の種類等によっては申立書の提出先が異なる場合があるため、申立ての際に裁判所に確かめます。 |
出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」/裁判所「盛岡地方裁判所 管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_23/index.html)
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、岩手県のどこで手続きしますか?
保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、何から始めますか?
まず相談するから始めます。配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士にご相談いただけます。