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配偶者・パートナーからの暴力や脅迫から逃れるための、裁判所の保護命令の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 窓口 | 保護命令についての問合せの窓口は金沢地方裁判所の地裁民事(破産・保全・DV)(3階) |
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| 手数料 | 保護命令の申立てには、申立手数料の収入印紙1,000円と郵便切手が必要です(裁判所) |
| 根拠の法令 | 配偶者暴力防止法 |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。🔴身の危険が迫っているときは、ためらわず110番へ。保護命令についての問合せの窓口は金沢地方裁判所の地裁民事(破産・保全・DV)(3階)です。所在地・電話は〒920-8655 石川県金沢市丸の内7-1/代表 076-262-3221です。保護命令の申立てには、申立手数料の収入印紙1,000円と郵便切手が必要です(裁判所)。
| 金沢地方裁判所 地裁民事(破産・保全・DV) | 〒920-8655 石川県金沢市丸の内7-1/電話 076-262-3221 ※ 保護命令についての問合せの窓口は、金沢地方裁判所の地裁民事(破産・保全・DV)(3階)です(電話は代表番号)。 |
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出典: 金沢地方裁判所「窓口案内」/裁判所「保護命令(DV事件)」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_23/index.html)
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、石川県のどこで手続きしますか?
保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、何から始めますか?
まず相談するから始めます。配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士にご相談いただけます。