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Komattara保護命令の申立て(DVから逃れる)茨城県

🚨 茨城県の保護命令の申立て(DVから逃れる)

配偶者・パートナーからの暴力や脅迫から逃れるための、裁判所の保護命令の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日

🏛️ 行政窓口情報

保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。🔴身の危険が迫っているときは、ためらわず110番へ。茨城県内では、水戸地方裁判所(本庁は民事訟廷事務室・本館3階・029-224-8302)と、日立・土浦・龍ケ崎・麻生・下妻の各支部で保護命令の申立てを受け付けています(土浦支部は民事破産係(窓口②)、日立・龍ケ崎・麻生支部は事務室、下妻支部は地簡裁民事書記官室)。保護命令の申立てには、申立手数料の収入印紙1,000円と郵便切手が必要です(収入印紙の額は全国共通です)。茨城県内の水戸地方裁判所本庁・管内支部の「郵便切手及び予納金一覧」では、保護命令の郵便切手の合計額は2610円です。

窓口所在地・電話
水戸地方裁判所 本庁 民事訟廷事務室(本館3階)〒310-0062 茨城県水戸市大町1-1-38/電話 029-224-8302
※ 保護命令の申立てを受け付ける窓口です。
水戸地方裁判所 日立支部 事務室(1階)〒317-0073 茨城県日立市幸町2-10-12/電話 0294-21-4441(代表)
※ 保護命令の申立てを受け付ける窓口です。
水戸地方裁判所 土浦支部 民事破産係(窓口②・本館2階)〒300-8567 茨城県土浦市中央1-13-12/電話 029-821-4366
※ 保護命令の申立てを受け付ける窓口です。
水戸地方裁判所 龍ケ崎支部 事務室(1階)〒301-0824 茨城県龍ケ崎市4918/電話 0297-62-0100(代表)
※ 保護命令の申立てを受け付ける窓口です。
水戸地方裁判所 麻生支部 事務室(1階)〒311-3832 茨城県行方市麻生143/電話 0299-72-0091(代表)
※ 保護命令の申立てを受け付ける窓口です。
水戸地方裁判所 下妻支部 地簡裁民事書記官室(2階)〒304-0067 茨城県下妻市下妻乙99/電話 0296-43-6942
※ 保護命令の申立てを受け付ける窓口です。
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」水戸地方裁判所「窓口案内」e-Gov法令検索「司法書士法」e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月23日/出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_23/index.html)

📋 手続きの流れ

1
まず相談する
配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。
2
地方裁判所に申し立てる
申立書に暴力・脅迫を受けた状況と相談の経緯を書いて、管轄の地方裁判所に申し立てます。
弁護士・司法書士 申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。裁判所に提出する書類の作成は司法書士も行えます(司法書士法3条1項4号)。代理は弁護士の職務です。弁護士・司法書士にご相談いただけます。
3
審尋を経て命令が出る
裁判所が双方の言い分を確認し、要件を満たせば接近禁止命令等が発せられます。違反には刑事罰があります。

❓ よくあるご質問

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、茨城県のどこで手続きしますか?

保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、何から始めますか?

まず相談するから始めます。配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士にご相談いただけます。

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