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配偶者・パートナーからの暴力や脅迫から逃れるための、裁判所の保護命令の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日
保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。🔴身の危険が迫っているときは、ためらわず110番へ。茨城県内では、水戸地方裁判所(本庁は民事訟廷事務室・本館3階・029-224-8302)と、日立・土浦・龍ケ崎・麻生・下妻の各支部で保護命令の申立てを受け付けています(土浦支部は民事破産係(窓口②)、日立・龍ケ崎・麻生支部は事務室、下妻支部は地簡裁民事書記官室)。保護命令の申立てには、申立手数料の収入印紙1,000円と郵便切手が必要です(収入印紙の額は全国共通です)。茨城県内の水戸地方裁判所本庁・管内支部の「郵便切手及び予納金一覧」では、保護命令の郵便切手の合計額は2610円です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 水戸地方裁判所 本庁 民事訟廷事務室(本館3階) | 〒310-0062 茨城県水戸市大町1-1-38/電話 029-224-8302 ※ 保護命令の申立てを受け付ける窓口です。 |
| 水戸地方裁判所 日立支部 事務室(1階) | 〒317-0073 茨城県日立市幸町2-10-12/電話 0294-21-4441(代表) ※ 保護命令の申立てを受け付ける窓口です。 |
| 水戸地方裁判所 土浦支部 民事破産係(窓口②・本館2階) | 〒300-8567 茨城県土浦市中央1-13-12/電話 029-821-4366 ※ 保護命令の申立てを受け付ける窓口です。 |
| 水戸地方裁判所 龍ケ崎支部 事務室(1階) | 〒301-0824 茨城県龍ケ崎市4918/電話 0297-62-0100(代表) ※ 保護命令の申立てを受け付ける窓口です。 |
| 水戸地方裁判所 麻生支部 事務室(1階) | 〒311-3832 茨城県行方市麻生143/電話 0299-72-0091(代表) ※ 保護命令の申立てを受け付ける窓口です。 |
| 水戸地方裁判所 下妻支部 地簡裁民事書記官室(2階) | 〒304-0067 茨城県下妻市下妻乙99/電話 0296-43-6942 ※ 保護命令の申立てを受け付ける窓口です。 |
出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」/水戸地方裁判所「窓口案内」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月23日/出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_23/index.html)
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、茨城県のどこで手続きしますか?
保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、何から始めますか?
まず相談するから始めます。配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士にご相談いただけます。