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配偶者・パートナーからの暴力や脅迫から逃れるための、裁判所の保護命令の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。申立てできるのは被害者本人で、手数料は収入印紙1,000円+郵便切手2,310円(神戸地裁)。命令違反には刑事罰があります。🔴身の危険が迫っているときは、ためらわず110番へ。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 神戸地方裁判所 | 〒650-8575 神戸市中央区橘通2-2-1 ※ 配偶者暴力に関する保護命令の申立ては地方裁判所に行います。代表番号は公表されていません。用件別の番号は裁判所「ダイヤルイン番号一覧」でご確認ください。 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地(神戸地方裁判所)」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月20日/出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」/神戸地方裁判所(https://www.courts.go.jp/kobe/index.html)
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、兵庫県のどこで手続きしますか?
保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。申立てできるのは被害者本人で、手数料は収入印紙1,000円+郵便切手2,310円(神戸地裁)。
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、何から始めますか?
まず相談するから始めます。配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士にご相談いただけます。