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Komattara保護命令の申立て(DVから逃れる)広島県

🚨 広島県の保護命令の申立て(DVから逃れる)

配偶者・パートナーからの暴力や脅迫から逃れるための、裁判所の保護命令の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026-09-16

🏛️ 行政窓口情報

保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。申立先は地方裁判所です。申立てには収入印紙1,000円と郵便切手が必要です(郵便料の額は申立先の裁判所により異なります)。命令違反には刑事罰があります。🔴身の危険が迫っているときは、ためらわず110番へ。

窓口所在地・電話
広島地方裁判所〒730-0012 広島市中区上八丁堀2-43/電話 082-228-0421
※ 民事訟廷事件係(民事訴訟・非訟等の申立て)の直通番号です。
広島地方裁判所呉支部〒737-0811 呉市西中央4-1-46/電話 0823-21-4991
広島地方裁判所尾道支部〒722-0014 尾道市新浜1-12-4/電話 0848-22-5285
広島地方裁判所福山支部〒720-0031 福山市三吉町1-7-1/電話 084-923-2890
広島地方裁判所三次支部〒728-0021 三次市三次町1725-1/電話 0824-63-5141
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」裁判所「広島地方裁判所 所在地」e-Gov法令検索「司法書士法」e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026-09-16/出典: 広島地方裁判所「保護命令」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_23/index.html)/裁判所「保護命令(DV事件)」

📋 手続きの流れ

1
まず相談する
配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。
2
地方裁判所に申し立てる
申立書に暴力・脅迫を受けた状況と相談の経緯を書いて、管轄の地方裁判所に申し立てます。
弁護士・司法書士 申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。裁判所に提出する書類の作成は司法書士も行えます(司法書士法3条1項4号)。代理は弁護士の職務です。弁護士・司法書士にご相談いただけます。
3
審尋を経て命令が出る
裁判所が双方の言い分を確認し、要件を満たせば接近禁止命令等が発せられます。違反には刑事罰があります。

❓ よくあるご質問

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、広島県のどこで手続きしますか?

保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。申立先は地方裁判所です。

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、何から始めますか?

まず相談するから始めます。配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士にご相談いただけます。

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