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配偶者・パートナーからの暴力や脅迫から逃れるための、裁判所の保護命令の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 提出先(窓口) | 地方裁判所 |
|---|---|
| 手数料 | 保護命令の申立てには、申立手数料の収入印紙1,000円と郵便切手が必要です(裁判所) |
| 根拠の法令 | 配偶者暴力防止法 |
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。🔴身の危険が迫っているときは、ためらわず110番へ。申立先は地方裁判所です。福島地方裁判所 本庁では、保護命令の申立ての窓口は民事書記官室訟廷係(1階・024-502-2481)です。保護命令の申立てには、申立手数料の収入印紙1,000円と郵便切手が必要です(裁判所)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 福島地方裁判所 本庁(民事書記官室訟廷係) | 〒960-8512 福島県福島市花園町5-38/電話 024-502-2481 ※ 保護命令の申立ての窓口です(民事書記官室訟廷係・1階)。 |
| 福島地方裁判所 相馬支部(事務室) | 〒976-0042 福島県相馬市中村字大手先48-1/電話 0244-36-5143 ※ 保護命令の申立ての窓口です(事務室・1階)。 |
| 福島地方裁判所 郡山支部(第2民事書記官室債権執行係) | 〒963-8566 福島県郡山市麓山1-2-26/電話 024-932-5680 ※ 保護命令の申立ての窓口です(第2民事書記官室債権執行係・本館2階)。 |
| 福島地方裁判所 白河支部(民事受付係) | 〒961-0074 福島県白河市郭内146/電話 0248-22-5557 ※ 保護命令の申立ての窓口です(民事受付係・1階)。 |
| 福島地方裁判所 会津若松支部(地裁・簡裁事務室) | 〒965-8540 福島県会津若松市追手町6-6/電話 0242-26-5759 ※ 保護命令の申立ての窓口です(地裁・簡裁事務室・2階)。 |
| 福島地方裁判所 いわき支部(民事書記官室破産係) | 〒970-8026 福島県いわき市平字八幡小路41/電話 0246-22-1324 ※ 保護命令の申立ての窓口です(民事書記官室破産係・3階)。 |
出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」/福島地方裁判所「窓口案内」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_23/index.html)
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、福島県のどこで手続きしますか?
保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、何から始めますか?
まず相談するから始めます。配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士にご相談いただけます。