Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 保護命令の申立て(DVから逃れる) > 千葉県

🚨 千葉県の保護命令の申立て(DVから逃れる)

配偶者・パートナーからの暴力や脅迫から逃れるための、裁判所の保護命令の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)地方裁判所
手数料申立てできるのは被害者本人で、手数料は収入印紙1,000円です(民事訴訟費用等に関する法律)
根拠の法令配偶者暴力防止法
最終確認日2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。申立先は地方裁判所です。申立てできるのは被害者本人で、手数料は収入印紙1,000円です(民事訴訟費用等に関する法律)。郵便切手の額は裁判所によって違うため、申立先の裁判所にご確認ください。命令違反には刑事罰があります。🔴身の危険が迫っているときは、ためらわず110番へ。

窓口所在地・電話
千葉地方裁判所〒260-0013 千葉市中央区中央4-11-27
※ 保護命令の申立ては、相手方の住所地・申立人の住所地または居所地・暴力が行われた地を管轄する地方裁判所にします。🔵 代表番号は公表されていません(ダイヤルイン一覧のみ)。用件別の番号は裁判所のページでご確認ください。
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地(千葉地方裁判所)」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月19日/出典: 千葉地方裁判所「保護命令」(https://www.courts.go.jp/chiba/saiban/hogomeirei/index.html)/裁判所「保護命令(DV事件)」

📋 手続きの流れ

1
まず相談する
配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。
2
地方裁判所に申し立てる
申立書に暴力・脅迫を受けた状況と相談の経緯を書いて、管轄の地方裁判所に申し立てます。
弁護士・司法書士 申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。裁判所に提出する書類の作成は司法書士も行えます(司法書士法3条1項4号)。代理は弁護士の職務です。弁護士・司法書士にご相談いただけます。
3
審尋を経て命令が出る
裁判所が双方の言い分を確認し、要件を満たせば接近禁止命令等が発せられます。違反には刑事罰があります。

❓ よくあるご質問

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、千葉県のどこで手続きしますか?

保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。申立先は地方裁判所です。

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、何から始めますか?

まず相談するから始めます。配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

この地域の相談窓口を見る

この地域には、まだKomattaraの窓口の先生がいません。

お困りの内容に応じて、こちらの相談窓口をご利用ください。

先生へ:この地域で対応できる先生を募集しています。▶ 掲載について

👉 保護命令の申立て(DVから逃れる)を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。